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#免税

  • November 30, 2024

2024年の日本帰国と免税手続き

2024年8月に日本へ一時帰国しました。 数年前の夏に帰国したとき、あまりの蒸し暑さに「もう夏には帰国しない!」と心に決めていたのですが、やっぱりお盆の頃が家族や友人に会いやすいということで、また真夏に帰国することにしたのでした。 そして、想像どおり日本の蒸し暑さは猛烈でしたが...、移動する時間以外はあまり屋外に出ないようにして、なんとか乗り切りました。滞在中に台風が日本に接近してヤキモキもしましたが、幸い自分の旅程に大きな影響はありませんでした。 天候はともかく、家族・親戚や友人と再会してお互いの近況や昔話を話し合うのは貴重でかけがえのない時間でした。 さて、今回の一時帰国で初めて免税の手続きをしました。 日本国籍を持ちながら海外に居住する「非居住者」は、外国人観光客と同じように日本で買い物をした際に消費税が免税されます。日本帰国時に大きな買い物をする予定がある方は、免税制度を活用した方がお得になります。 以前は結構簡単に免税の手続きができたらしいのですが、2023年4月1日以降は、2年以上海外に居住していることを証明する書類が必要になりました。 観光庁のホームページに免税制度の詳細説明がありますが、ここでは自分の実体験を踏まえ、また備忘録も兼ねて免税手続きを記録しておきたいと思います。 1. 免税手続きに必要な書類 免税の対象となる日本の非居住者は、2年以上引き続き海外に居住していることを証明する必要があるのですが、具体的には以下の2つのうちいずれかの書類を用意する必要があります。 書類は、日本に入国した日から起算して6ヶ月前の日以降に発行されている必要があります。 私の場合、本籍地が両親の住む実家と同じなので、実家に帰ってすぐに役所へ行き、戸籍の附票を取りました。ニューヨークの日本領事館も私の家から結構近いので、領事館で在留証明書を取得することもできましたが、手数料の点では日本で戸籍の附票を取る方がずっと安上がりでした。 人によってそれぞれ状況が違うでしょうから、海外の居住先から大使館・領事館が遠くて在留証明を取るのが大変な場合は戸籍の附票、逆に日本帰国時の滞在先から本籍地が遠くて戸籍の附票を取るのが難しい場合などは在留証明を取ると良いかと思います。 注意点として、在留証明書に「本籍地の地番」の記載を希望するには、地番を証明する公的文書が必要なため、戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せる必要がありそうです。(以前の日本の運転免許証には本籍地が地番まで記載されていましたが、今はなくなっています。) 前もって免税手続きの準備(どちらの書類を取得した方が良いか)について考えておくと、帰国直前になってから慌てなくて済みます。 2. 免税の対象となる物品 必要書類を準備してようやく免税手続きができるようになりますが、何を買っても免税の対象になる訳ではなく、以下の制限があります。 ちなみに、一般品と消耗品を合わせて5000円以上買えば良いということではなく、あくまで別々に計算するようです。 […]