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2025年10月

  • October 23, 2025

H-1Bビザの申請手数料が大幅引き上げに!

2025年9月19日、トランプ大統領はアメリカの就労ビザの一つである「H-1B」ビザの新たな申請に10万ドル(現在の為替レートで約1,500万円)の手数料を課す大統領令に署名しました。 H-1Bビザ申請に10万ドル手数料、トランプ氏が制度見直しの大統領令(ブルームバーグ) 高度な専門職向けのH-1Bビザは、アメリカで外国人が就労する際に取得するビザの一つです。大昔のことですが、私はまさにこのH1-Bビザを取得してアメリカで働き始めた身ですので、申請のために高額な手数料が課されるというニュースに衝撃を受けました。 ここでは、H-1Bビザの申請における変更点(手数料引き上げ)の概要、本変更の背景や影響について整理したいと思います。 ※ 本ブログの投稿時(2025年10月23日)以降に私が把握したルールを反映して、下記追記・修正しています。 ※ なお、私は移民法の専門家ではありませんので、実際の手続きの詳細については専門の移民弁護士等にご確認ください。 H1-Bビザの概要 H1-Bというのは、高度な専門知識や技能を持つ外国人労働者を一時的に雇用するための就労ビザです。1990年(父ブッシュ大統領の時代)に創設されたビザプログラムだそうで、意外に歴史の浅いビザなのだなと思いました。 「高度な専門職」が対象となりますが、具体的には学士号(Bachelar)以上の学位が必要となっており、取得した学位と従事する職務内容に直接的な関連性があることが求められます。職種としてはIT、金融、医療、研究、教育などの幅広い分野で利用されています。 雇用主のアメリカ企業がH-1B申請者のスポンサーになる必要があります。申請にかかる手数料は、2025年9月時点(上記大統領令が適用される以前)で抽選登録料と請願書申請料を合わせて約1,000ドルだったそうですが(さらに雇用主は移民弁護士に弁護士費用を払います)、今回の大統領令によって10万ドルという高額の手数料が追加で必要になります。 H-1Bビザの年間(10月1日〜翌9月30日の会計年度)の発給数には上限があり、一般枠(学士号以上)が65,000件、修士号以上向けの特別枠が20,000件で、合計85,000件となっています。申請者数がこの上限を超えた場合、抽選プロセスによって当選者が決まります。 ちなみに、この抽選は2008年度(2007年10月〜)に初めて実施されたそうです。ちょうど私が大学院を卒業して仕事を始めた年でした。アメリカで仕事さえ見つかれば何とかなるだろうと思い、就労ビザの制度について十分な知識がなかった私は、抽選結果次第でビザが取れないかもしれないことを知って驚きました。確か2007年4月1日までに抽選登録を行い(手続きをしたのは会社と弁護士事務所ですが)、それから結果が出るまでは気が気でなかった記憶があります。抽選に受かったことを知ったのは大学院を卒業した5月頃でした。その後申請が承認され、2007年10月1日からH-1Bによる就労が可能になりました。 外国人留学生が学校卒業後もアメリカで働きたい場合、大抵の場合OPT(Optional Practical Training)というものを申請・取得します。OPTとは、学生ビザ(F-1ビザ)を持つ留学生が卒業後にアメリカの企業で最大1年間(分野によっては最大3年間)働くことができる制度で、H-1Bと同様に雇用主がスポンサーになります。まずOPTによってアメリカの企業に就職し、H-1Bビザを取得できたらH-1Bのステータスに切り替えるというのが留学生の一般的な就労手続きの流れです。 もしH-1Bの抽選で選ばれなかった場合、OPTが終了次第アメリカで就労できなくなるため、他のビザの取得を検討するか、アメリカを出国するか等、次の手を考えなくてはいけません。 ちなみに、私自身も大学院卒業時にOPTを申請し、就職してからOPTをH-1Bビザに切り替えました。 H-1Bは一時的な就労ビザなので有効期間があり、初回が3年、更に3年の延長が可能で、合計6年間になります。ただし、永住権申請中などの場合には6年を超える延長が認められることもあります。 申請料変更の概要 今回発表された大統領令「Restriction […]